療育手帳や障害者手帳を用いて、自動車税(種別割。以後単に「自動車税」と記載します)の減免を受けている方は多いかと思います。 しかし、時期を誤ると前金の処理が面倒になる可能性があります。
この記事では、私が車の買換の際に色々調べたことを綴ってみます。
決算前は買い替えチャンス!しかし、意外な落とし穴が
クルマ乗りの間では既に常識(!?)かもしれませんが、買い替えや購入については決算期の3月または半期決算の9月納車が安く買うチャンス!という事は周知の事実だったりします。
車屋さんの売上成績を計上するに、まだ足りないという状況の車屋さんは決算に向けて売上を伸ばそうとするというのが定説です。
中古車であっても、4月に向けて新生活を始める方が多く、4月や10月からクルマを必要とする需要が高まるため2-3月や8-9月までにのタイミングは比較的有利に働きやすいチャンスの時期でもあります。
しかし、4月に近い時期にクルマを売却すると、自動車税減免対象になっているクルマの場合意外な落とし穴があることを知りました。
自動車税の課税タイミングは、年に1回4月1日時点の所有者に対して課税される
これは、よく知られた内容ですが、自動車を所有していると、4月1日時点で所有している人に対して1年分の自動車税が課税されます。
療育手帳や障害者手帳での減免についてもこのタイミングでの判定となります。
ここで問題になるのは、上記の買い替えチャンスの時期(4月)に近いタイミングで車を購入・売却する場合になります。
多くの方が、2台も車を所有できるわけではなく
車を売却し引渡し → 購入車の納車
という流れになるかと思います。
この際に、購入先=売却先であればあまり問題になることはありませんが、買取専門店などを利用して売却した場合は注意が必要となります。
私は、今回はこのパターンでの取引をしました。
売却しても、直後はまだ所有者は変わっていない
買取専門店などで買い取ってもらった方がディーラーさんよりも高値で買取してくれる事も多く、利用する方も多いかと思います。
しかし、買取専門店には買取専門店の商売があるので、車を購入した場合と比べると融通がききにくい部分もあります。
また、買取専門店は買取後に買取った車を売却する事になりますが、その手段はオークションによる場合が多く、手元を離れてから次の所有者に移るまでの期間が多少かかる場合があります。 その場合、次の所有者の名義に書き換わるまではまだ売ったご自分の名義となっている点に注意が必要です。
そのため、売却後の名義変更前に4月1日を迎えた場合、現名義人のご自分に対して課税と減免は行われます。
引渡し後も継続して自分の名義で登録されているクルマに対して課税+減免が発生した場合、ご自分の減免の権利は手放したクルマに対して発生するということになります。
そのため、手続きを適切に行わない場合、自動車税の減免は手元に既にない自分名義のクルマに対して発生し、新しい車に対しては発生しない。ということが起こります。
これを回避するためには、現車の売却後、4月1日までに次の所有者に登録を移すか、抹消登録を行う必要があります。
買取店も経験豊富なので、この辺は詳しいと思いますが、4月に近いタイミングでの売却については、
- このクルマは税の減免を受けているため、名義変更に関する処理について3月末までにきちんと終えてほしい旨をしっかりと伝える
- 4月1日を超えた登録となった場合、発生する自動車税についての処理をどのようにするか、確認しておく
をおすすめします。
きちんとした買取店ならば、この辺もちゃんと対応してくれます。
もし、日数が足りず難しい場合にはそのような説明を受けられると思います。
難しい場合には、自動車税の処理についてもきちんと確認されるとよいでしょう。
いずれにしても、所有権の移転などの書類は売却先から確実に入手するようにしてください。
次の減免手続きの際に提示する事でスムーズに手続きが進みます。
今回は、予め上記の減免について売却の条件の際にお話してあり、買取店の方がきちんと対応してくれる方だったので、無事に抹消登録を済ませ、次のクルマへの移行はスムーズに運びました。
名義変更時期と課税・減免の関係
ちょっと話が複雑になっていますので、4月1日時点での所有権や手続きについてまとめてみます。
4月1日前と後の違い
原則として、4月1日までに所有者の変更を行うようにしましょう。
4月1日時点で売却したクルマの名義 | 課税 | 減免 |
---|---|---|
他の所有者に名義変更済み | 次の所有者 | 遡って減免可能 |
(一時)抹消登録済み | 課税なし | 遡って減免可能 |
ご自分の登録として残っている | ご自分 | 登録切替以後に減免対象 原則として、翌年度からの適用となる |
上記の通り、4月1日時点でご自分の登録が残っている場合でも、書類を揃えて手続きすれば対応可能ですが、減免は4月1日に権利を使用したことになるため、適用は原則として翌年度からとなってしまいます。
さらに、4月1日以後に処理した場合、抹消と名義変更では税金のかかり方が変わってくるとのことでした。
4月1日以後に抹消登録した場合
もし、4月1日以後になる場合には、名義変更での対応は避けるようにしましょう。
その年の自動車税をご自分で支払うことになります。
一旦全額支払い(減免後の金額)→月割で返金→改めて月割で減免後の金額で課税
という動きになるようです。
要するに、減免でゼロになる方は、最初の課税への請求はなく、返金もなし。
その後、改めて月割で減免された金額が請求されるということで、結果的には月割で減免されるという内容になります。
なお、次の所有者の方に対しては改めて登録時に課税される事になります。
4月1日以後に名義変更した場合
4月1日以後に、抹消せずに名義書換を行った場合、4月1日時点の課税と税金は4月1日現在の所有者と減免対象者になるので、減免後の金額が請求されます。
新しい車に対しては、既に今年度の権利を旧車に対して行使した後となるため、翌年度からの適用となります。
自動車税を支払い済みとなるため、一応納税証明書の発行停止を依頼する事で防御する事は可能らしいですが、次のオーナーさんとのやり取りとなるため手続き的に面倒です。
裏が取れないので、納税証明への防御は削除しておきます。
今日の秘訣!
- 自動車の購入・売却は2-3月と8-9月が有利だが、3月売却は減免受けている場合には注意が必要
- 車を売るときには、税金の処理をきちんと確認するようにしよう
- でも、やっぱりギリギリは良くない。車の購入と売却は計画的に行いましょう